第1章 総 則
(名 称)第1条
この法人は、特定非営利活動法人国際健康栄養医学機構という。
(事務所)第2条
この法人は、 事務所を東京都中央区2-9-12 日本工築1号館4階
(株)メディカルネットワークシステム内に置く
(目 的)(株)メディカルネットワークシステム内に置く
第3条
この法人は、国内及びアジア諸国の医療従事者及び国民に対して、健康・栄養・医学に関する教育啓蒙及び情報提供並びにヘルスケア向上に必要な環境整備支援事業を行い、予防医学・栄養医学の確立、国民の健康増進及び生活の質の向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(事業の種類)- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- 予防医学、栄養医学に関するセミナー・シンポジウムの開催
- 会誌及び研究発表用資料の作成・発行・配布
- 内外関連学・協会との連絡及び協力
- 研究の奨励及び研究実績の表彰
- 健康栄養医学、発展途上国における医療・調剤に関する研究調査並びに開発
- 医療先進国(米国等)研修等を通じての人的交流及び関連情報の収集
- 国内及び発展途上国(東南アジア諸国)に対する健康・医療情報等の提供
- その他上記の目的を達成するために必要な事業
- この法人は、次の収益事業を行う。
- 医療従事者に対する海外医療・調剤研修の企画及び実施
- 介護事業有料ネットワーク構築及び運用
- 医療従事者の質的向上に関する有料システム構築及び監修、運用
- 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会 員
(種 別)第6条
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
上の社員とする。
(入 会)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体及び個人
- 準会員 この法人の目的に賛同し活動を支援する個人
- 賛助会員 この法人の事業を援助する団体(メーカー・医療関連企業)
- 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で理事会の推薦により総会において承認された者
第7条
- 会員の入会について、特に条件は定めない。
- 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
- 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(退 会)- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
第10条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)第11条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
- この定款に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)第13条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理 事 5名以上30名以内
- 監 事 1名以上4名以内
- 理事のうち1人を会長、2人を副会長、1人を専務理事、3名以内を常務理事とする。
第14条
- 理事及び監事は、総会において選任する。
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
第15条
- 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を統括する。
- 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を分担処理する。
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第16条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)第18条
- 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 会 議
(種 別)第20条
- この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
第21条
総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)第22条
総会は、以下の事項について議決する。
(総会の開催)- 定款の変更
- 解散及び合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
第23条
- 通常総会は毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
- 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
第24条
- 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
- 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第25条
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)第26条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条
- 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条
- 各正会員の表決権は平等なものとする。
- やむをえない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第29条
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及び総会において選任された議事署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第30条
理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)第31条
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(理事会の開催)- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第32条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(理事会の招集)- 理事会が必要と認めたとき。
- 理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。
第33条
- 理事会は、会長が招集する。
- 会長は、前条2号の場合にはその日から20日以内に理事会を招集しなければ ならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも15日以前に通知しなければならない。
第34条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の議決)第35条
- 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第36条
- 各理事の表決権は平等なものとする。
- やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第37条
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資 産
(構 成)第38条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(区 分)- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第39条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。
(管 理)第40条
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)第41条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。
(会計区分)第42条
この法人の会計は、次のとおり区分する。
(事業年度)- 特定非営利活動に係る事業会計
- 収益事業会計
第43条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)第44条
この法人の事業計画及びこれに伴なう収支予算は、毎事業年度毎に会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)第45条
- 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第46条
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第47条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条
- この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第49条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)第50条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)第51条
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消し
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
第52条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動法人アジア母子福祉協会に譲渡するものとする。
(合 併)第53条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)第54条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、日本経済新聞に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)第55条
- この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
第56条
事務局長及び職員の任免は、会長が行う。
(組織及び運営)第57条
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
第10章 雑 則
(細 則)第58条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則
附 則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
- この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年6月30日までとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成14年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 入会金 10,000円 年会費 36,000円
(2)準会員 入会金 5,000円 年会費 12,000円
(3)賛助会員 入会金 0円 年会費 60,000円 - この定款は、平成17年10月28日付 17生都管法特第1471号に基づき変更し、同日から施行する。
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